寄付行為(会則)

社団法人 日・豪・ニュージーランド協会寄付行為(会則)

第1章 総 則

(名称)
第1条 本協会は、社団法人 日・豪・ニュージーランド協会と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 本協会は、総会の議決を経て必要な各地に支部を置くことができる。

(目的)
第3条 本協会は、我が国と豪州及びニュージーランドとの文化的交流及び経済的関係の発展を図り、相互間の理解と友好、親善の促進を目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前述の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)我が国と豪州及びニュージーランドとの相互理解と友好関係の促進
(2)我が国と豪州及びニュージーランド両国間の経済協力の促進
(3)我が国と豪州及びニュージーランド両国間の文化協力の促進
(4)我が国と豪州及びニュージーランド両国間の人材交換派遣等による文化交流の促進
(5)その他本協会の目的達成のために必要な事業

 

第2章 会 員

(会員の種別)
第5条 本協会の会員は次の2種とする。

法人会員
個人会員

(入会)
第6条 本協会の会員となるには、所定の様式による申込書に会員2名の紹介により理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費の納入等)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

2 既納の入会金及び会費は、これを返還しないものとする。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の1に該当する場合には、その資格を失う。

(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、又は会員である法人が解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。

(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当する場合には総会の決議により除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)協会の名誉を毀損し、または本協会の目的に反する行為をしたとき。
(2)本協会の定款又は規則に違反したとき。

第3章 役 員

(種類及び定数)
第11条 本協会に、次の役員を置く。
理事 6人以上 15人以内
監事 2名

2 理事のうち、1人を会長、1人を専務理事とする。

(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において、会員の中から選任する。

2 会長及び専務理事は理事の互選とする。

3 理事の1人とその親族、同業者その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。

4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を外務大臣に報告しなければならない。

6 監事の異動があった時は、遅滞なくその旨を外務大臣に届けなければならない。

(職務)
第13条 会長は、本協会を代表し、会務を統轄する。

2 専務理事は、会長を補佐して、本協会の常務を処理し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は外務大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。

(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(資格喪失による退任)
第15条 役員が会員の資格を失ったときは、退任するものとする。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(顧問及び嘱託)
第18条 本協会に顧問及び嘱託若干名を置くことができる。

2 顧問及び嘱託は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

第4章 総裁、名誉総裁、名誉会長、名誉会員及び会友

(名誉職)
第19条 本協会に、総裁、名誉総裁、名誉会長、名誉会員及び会友を置くことができる。

2 これらの名誉会員は、理事会の推薦により総会において決定する。

第5章 総 会

(種別)
第20条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、この定款で定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(3)第13条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第24条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、つぎの事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年1回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の要請があったとき。
(3)第13条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨事理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当る。

(定足数等)
第35条 理事会には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第7章 財産及び会計

(財産の構成)
第36条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(財産の管理)
第37条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。

(経費の支弁)
第38条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第39条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度前に、総会において3分の2以上の議決を経て、外務大臣に届出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第41条 本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録正味財産増減計画書として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に外務大臣に報告しなければならない。この場合において、 資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第42条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、外務大臣の承認を得なければならない。

(会計年度)
第43条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において会員の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第45条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)
第46条 本協会の解散の場合の残金財産は、総会の決議を経、外務大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第47条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する

2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は会長が任免する

4 事務局の組職及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

(備え付け帳簿及び書類)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かねばならない。

(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事・監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)財産及び負債の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

第10章 補 則

(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。

2 本協会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。

3 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 本協会の設立初年度の会計年度は、第43条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和62年3月31日までとする。


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