(目 的)
第1条 この規程は、定款第5条から定款第11条までの規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会及び退会)
第2条 本法人の会員になろうとする者は、個人、団体の別に従い、別に定める入会申込書を代表理事に提出しなければならない。団体の場合、代表者(以下「会員代表」)1名を記載しなければならない。この代表がこの法人においてその権利を行使する。なお、会員代表を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。
2 正会員の入会申込書については、入会審査のため直近の理事会に付議する。そのほか
の会員については、業務執行理事による入会審査の結果を直近の理事会に報告する。但し、次の各号のいずれかに該当する者を会員として承認してはならない。
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)罰金及び禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)公益に反する事業又は活動を行っていると認められる者
(4)団体の入会にあっては、同団体の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を同団体に対し有すると認められる者を含む。)又は重要な使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者が所属する場合、その団体
3 業務執行理事は、理事会開催日の前月末までに退会した会員について、当該理事会に報告する。
(個人情報等の保護)
第2条の2 当法人が取得した個人情報等は、その利用を当法人の活動目的に限定するとともに、その外部への漏洩等がないように厳重に管理しなければならない。
(会費)
第3条 会員は、入会初年度を含め、既定の年会費を、会員種別に応じて毎年支払うものとする。なお、年会費は原則としてクレジット等の自動支払いとする。
2 年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1)正会員
(個人)年間 10,000円
(団体)年間 80,000円
(2)賛助会員
(個人)年間 8,000円
(団体)1口 20,000円(1口以上)
(3)ジュニア会員 年間 2,000円
(4)海外会員 年間 3,000円
3 会員が、会員種別の変更を求める場合、次の通り措置する。
(1)年度途中からの変更は認めず、新たな年度からの変更とする。
(2)正会員への変更の場合には、理事会の承認が必要となる。
(会員の特典)
第4条 会員は次の特典を享受することができる。
(1)メーリングリストに登載し、メール等による情報提供を受ける。
(2)本法人が主催、共催する研修会、セミナー等に無料招待を受け、若しくは割引料金で参加できる。
(会費の使途)
第5条 第3条の会費は、毎事業年度における合計額のうち、20%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(会費の管理)
第6条 業務執行理事は、理事会開催日の前月末現在の会員数の動向及び会費の納入状況を理事会に報告しなければならない。
2当該年度の会費の納入のない会員に対しては、定款第10条第3号規定により、次年度も納入のない場合次年度末に会員資格を喪失する旨通知の上支払いを督促する。
(改正)
第7条 この規程は、理事会の決議により改正することができる。
附 則
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の日から施行する。
2011年5月17日作成
2012年4月1日制定
2012年6月11日改訂
2016年5月17日改訂(追記) 2021年6月17日改訂
2024年6月14日改訂