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公益社団法人日・豪・ニュージ-ランド協会定款

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公益社団法人日・豪・ニュージ-ランド協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人日・豪・ニュージーランド協会(英文名Japan Australia New Zealand Society, Inc. 略称「JANZ」)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、総会の議決を経て必要な各地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、我が国と豪州及びニュージーランドとの文化的交流及び経済的関係の発展に関する事業を行い、相互間の理解と友好、親善の促進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)交流会・講演会・セミナー等の開催及び後援を通じた我が国と豪州及びニュージーランドの相互理解と友好関係の促進事業
(2)経済に関する情報収集・調査・研究を通じた我が国と豪州及びニュージーランド両国間の経済協力の促進事業
(3)文化・芸術・スポーツ・教育等の行事開催及び後援を通じた我が国と豪州及びニュージーランド両国間の文化協力の促進事業
(4)我が国と豪州及びニュージーランド両国間の留学並びに人材交換等による国際交流の促進事業
(5)我が国と豪州及びニュージーランド両国間における、自然災害等に対する緊急の復興支援活動及び義援金や支援金の募金事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外(オセアニア地域)において行うものとする。

第3章 社員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同し、その運営に携わる目的で入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛同し、賛助するために入会した個人又は団体
(3) ジュニア会員 この法人の事業に賛同し、賛助するために入会した個人で、25 歳未満の者又は学生
(4) 海外会員 この法人の事業に賛同し、賛助するために入会した個人で、海外に在住する者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 この法人の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをしなければならない。社員については理事会が審査・承認する。その他の会員については業務執行理事が審査・承認し、結果を理事会に報告する。
(1) 団体たる会員にあっては、団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
(2) 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(会費)

第7条 会員は、この法人に必要な経費にあてるため、社員総会(以下「総会」という。)において別に定める会員会費規程に基づき、会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合、社員については総会の決議により、またその他の会員については理事会の決議により除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を毀損し、または本協会の目的に反する行為をしたとき。
(2)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(3)総社員が同意したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第12条 総会は、社員をもって構成する。

(種別)

第13条 この法人の総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会と臨時総会を、一般社団・財団法人法上の社員総会とし、定時総会を、一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

(権能)

第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)賃借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、会長に対して、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき
3 総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第2号の規定により請求があったときは、会長は、4週間以内に総会を開催しなければならない。

(総会資料の電子提供措置)
第16条の2 総会資料については電子提供措置をとることとし、この旨前条の総会招集通知に記載する。同措置期間は、総会開催日の3週間前の日又は招集通知発出日のいずれか早い日から総会開催後3カ月を経過する日までとする。

(議長)

第17条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、1社員につき1個とする。

(決議)

第19条 総会の決議は、この定款に別に定める場合を除くほか、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっておこなう。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 総会においては、あらかじめ通知された目的である事項についてのみ決議することができる。

(書面表決等)

第20条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面、電磁的方法(電子メール)又は代理人をもって議決権を行使することができる。なお、設備面で可能な場合、インターネットを通じての参加(決議権なし)を認めることができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する社員は、当該総会に出席したものとみなす。
4 第1項の代理権の授与は、その総会ごとにしなければならない。

(決議の省略)

第21条 理事又は社員が、総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的方法(電子メール)により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。なお、書面、電磁的方法(電子メール)又は代理人をもって議決権が行使された場合、その数を付記する。
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人1名は、書面をもって作成された議事録には署名又は記名押印を行うものとし、電磁的記録をもって作成された議事録には電子署名を行うものとする。

第5章 役員

(種類及び定数)

第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上20名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、1名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。また、前項の副会長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。
4 理事は、日本国籍の者に限らず、外国籍の者を選任することができる。

(選任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の制限)

第25条  理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。) の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(監事の資格)

第26条 監事のうち少なくとも1名は、次のいずれかに該当する者の中から選任するものとする。
(1)税理士
(2)公認会計士
(3)法人の計算書類の作成業務経験が3年以上である行政書士
(4)非営利法人の経理事務経験が5年以上である者
(5)会計について前各号の者と同等以上の技能を有するものと認められる者

(監事の制限)

第27条  監事のうち、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。補欠により選任された監事の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(解任)

第31条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第32条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関する必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。

(名誉職)

第 33 条 この法人に任意の機関として総裁及び名誉会長3名以内を置くことができる。
2 本条の名誉職は、日・豪・ニュージーランド関係に携わった者の中から理事会の推薦により総会の議決を経て推戴する。ただし、理事会は、駐日豪州大使、駐日ニュージーランド大使を名誉会長として決定し、推戴することができる。
3 総裁は、この法人の名誉を象徴する。
4 名誉会長は、自己の経歴、知識、経験を生かして、代表理事に適切な助言をする。
5 総裁の任期は永年とする。名誉総裁及び名誉会長の任期は2年とするが、再任を妨げない。ただし、駐日豪州大使、駐日ニュージーランド大使の場合は、在任期間とする。
6 本条の名誉職の報酬は原則として無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。その場合、必要な規定は総会の議決の上、決定する。

(顧問)

第34条 この法人に任意の機関として顧問10名以内を置くことができる。
2 顧問は、会長及び理事会から諮問された事項について、過去の業務経験を生かして参考意見を述べることを、その職務として行う。
3 顧問は、日・豪・ニュージ-ランド関係に携わった者の中から、理事会の助言を受けて会長が選任する。
4 顧問の報酬は、原則無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。その場合、必要な規定は総会の議決の上、決定する。

(損害賠償責任の免除)

第35条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法定の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第36条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権能)

第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第38条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。
3 Web会議により理事会を開催する場合には、審議に支障を生じることのないインターネット環境であることを確認しなければならない。

(議長)

第39条 理事会の議長は、出席理事のうちから選出する。

(決議)

第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。この議事録には同法施行規則第15条第4項第1号の各事項を記載し、代表理事が署名又は記名押印する。

(議事録)

第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 代表理事及び出席した監事は、書面をもって作成された議事録には署名又は記名押印を行うものとし、電磁的記録をもって作成された議事録には電子署名を行うものとする。

第7章 会計

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第43条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第45条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(剰余金)

第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(長期借入金)

第47条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第48条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第49条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第50条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)

第52条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

(事務局)

第53条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により、代表理事が任免する。

(実施細則)

第54条 この定款の実施及びこの法人の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、代表理事が別に定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は高橋雅二とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
以上

平成24年(2012年)4月1日施行
平成24年(2012年)6月11日改定
平成28年(2016年)6月8日改定
令和3年(2021年)6月17日改定
令和6年(2024年)6月14日改定

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